助川公認会計士事務所 | 個人の税務・所得税 | 07/03/31 |
地方税の改正 平成1 9年度 |
法人税などの改正に伴って、上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の適用期限の1年延長などの改正が行われます。また、固定資産税が見直されます。
(1) 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置の創設
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの)を行った場合には、その翌年度分の固定資産税について3分の1減額(100u分までを限度とされる)する特例措置が創設されます(平成22年3月31日までの3年間)。
なお、バリアフリー改修工事の内容等については、所得税の場合とほぼ同様です。
(2) 償却資産の評価方法についての措置
固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、現行の評価方法が維持されることとされています。
(3) 低公害者に係る自動車取得税の特例措置の見直しと延長
電気自動車等の低公害者に係る自動車取得税の特例措置について、より環境負荷の小さい自動車に重点化するなど所要の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されることになります。
(4) 緑化施設に係る固定資産税の特例措置の拡充
ヒートアイランド対策推進の観点から、ビル屋上等の緑化施設について、取得後5年度分の固定資産税を2分の1に軽減する特例措置が2年延長され、その敷地面積要件も1,000uから500uに緩和されることとなります。