助川公認会計士事務所 | 個人の税務・所得税 | 04/05/30 |
登録免許税の軽減など 平成15年改正 |
(1)登録免許税の見直し
1 不動産登記に係る税率の引下げ
不動産の価額を課税標準とする登記に係る登録免許税については、引き下げられます。また、資産デフレ対策の緊急措置として3年間(平成15年4月1日から同18年3月31日までの間に登記されたもの)は更に税率が半減されます。
2 不動産価額の特例廃止
平成8年から同15年3月31日までの間に、土地に関する登記のうち、課税標準が不動産の価額であるものに係る登記免許税について、課税標準を固定資産台帳の登録価格の3分の1とする措置が廃止されます。
3 会社分割に伴う移転登記の税率軽減
会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登記免許税について、その税率が軽減されます。
(2)不動産取得税の特例税率
平成15年4月1日から同18年3月31日までの3年間に行われた不動産の取得について、不動産取得税の税率を一律3%(現行原則4%)に引き下げられます。
また平成17年12月31日までに取得する宅地および宅地比準土地については、課税標準は価格の2分の1とされます。
(3)事業所税
事業所税のうち新増設に係るものを、平成15年3月31日をもって廃止されます。
(4)固定資産税
固定資産税及び都市計画税については、引き続き従前通りの税負担の調整が講じられます。