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助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 会社の税務 10/06/12
同族会社と役員 の定義

1.役員給与の経理処理 

法人が支払う給与は、使用人に対して支払うものと、役員に対して支払うものとに大別され、両者は法人税法上その取扱いに差異がある。  

使用人に対する給与(給料・賞与・退職給与)は、法人と使用人との雇用契約(民623)に基づいて、その労務の対価として支払われるものであるから、企業会計上費用となるものであり、法人税法上も原則としてその全額が損金の額に算入される(法22B二)  

これに対して、役員に対する給与については、役員が会社の委任(会330)を受けてその法人の経営に従事する者であり、法人の得た利益の分配に参与する地位にあるともいえることから、職務執行の対価として相当とされる金額を超える部分は損金の額に算入しないこととしている(法3435) 

法人税法は、俗に個人類似法人といわれる個人的色彩の濃い会社を「同族会社」として、役員に対する給与に関して特別に規定している。 

2.同族会社とはどのような会社か

少数の出資者が、資本の多くの部分を保有している会社であれば、絶対多数の議決権を行使することにより、少数の出資者たる個人的意思でその会社を支配できることから、例えば、役員に対する臨時的な給与は損金の額に算入されないという取扱いに対して、実質的には役員である者を使用人とするなどの方法で、会社と役員を通じた全体の租税負担の不当な軽減を図ることが可能である。

そこで、法人税法では、株主等の3人以下とこれらの株主等と特殊の関係にある個人及び法人がその会社の株式の総数又は出資金額の合計額の50%超を保有している会社を「同族会社」とし、非同族会社と区別して特別の規定を設けている。 

 同族会社の判定基準

同族会社であるかどうかを判定する基礎となる株主等とは、単に株主等の頭数ではなく、ある株主等と特殊な関係にある者(同族関係者)の持分を全部合わせて1グループとし、これを株主1人の持株とみて、3グループまでの組み合わせにより資本金(発行済株式の総数又は出資金額)の50%を超える場合に、その会社を同族会社と判定する(法2十)。  

この場合、同族関係者となる個人は、株主等の配偶者や子供等の親族だけでなく、次のような者が含まれる(令4@)  

イ 株主の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)

ロ 株主と内縁関係(事実上婚姻関係と同様の関係)にある者

ハ 個人である株主の使用人(法人株主の使用人は含まない)

ニ 個人株主から受ける金銭等により生計を維持している者(上記イからハ以外の者)

ホ 上記ロからニの者と生計を一にするこれらの者の親族  

【参 考】同族会社の課税上の特別規定  

@ 同族会社の使用人のうち一定の株式を保有している者は、役員とみなされる場合がある(令7二、71@五)

また、同族会社の役員のうち、使用人兼務が認められない者があり、その者に支給する使用人分賞与の額は損金の額に算入されない(令71@五)  

A 同族会社において、法人税の負担を不当に減少させる結果となる行為や計算が行われるときは、正常な取引に置き替えて所得金額が計算され、法人税の課税が行われる。これが「同族会社の行為又は計算の否認」である(法132)。   

また、同族関係者となる法人とは、次に掲げる法人をいう(令4A)。

イ 株主等の1人(個人の場合は同族関係者含む。以下、ロ及びハにおいて同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社  

ロ 株主等の1人とイの会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

 

なお、「他の会社を支配している場合」とは、次に掲げる場合のいずれかに該当するものをいう(令4B)。

イ 他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合

ロ 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数の50%を超える数を有する場合

事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権

役員の報酬、賞与その他職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権  

ハ 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

  

3.税務上の役員の範囲

法人税法上の役員の範囲は、取締役等会社法その他の法令により選任された役員よりも広く規定されている。

すなわち、法人税法上の役員には、株主総会等により選任され登記されている役員のほか、法形式上は役員になっていないが、実質的に法人の経営に従事して、その意思決定に大きな影響力を持つと認められる者が含まれる(法2十五、令7)。具体的には次の者をいう。  

@ 法人の取締役、執行役、監査役、会計参与、理事、監事及び清算人(会社法等で定められた役員)

A会長、相談役、顧問等のように、登記上の役員ではないが、使用人以外の者で実質的に法人の経営に従事している(法人の主要な業務執行の意思決定に参画している)者

B同族会社の使用人のうち、同族会社の判定の基礎となった特定の株主グループに属しているなど

次の三つの要件のすべてに該当している株主(これを「特定株主」という。)でその会社の経営に従事している者(令7二、71@五)

イ 同族判定の基礎となった所有割合が50%超に達するまでの範囲内の上位第三順位以内の株主グル−プのいずれかに属していること。

ロ 自己の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

ハ 自己の持株割合(配偶者及び所有割合50%超の関係会社を含む。)が5%を超えていること。   

4.使用人兼務役員とはどのような者か

我が国の雇用慣行の下では、長年同じ法人に勤務して職制上の地位も上がった使用人は、雇用者側の配慮等から、使用人としての仕事を続ける一方で、取締役等の役員に昇格する場合がある。

法人税法は、このような役員を「使用人兼務役員」と呼び、次のように定義している。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事する者をいう(法34D、令71)。例えば、取締役営業部長、取締役工場長等がこれに該当する。 

【使用人兼務役員ならない者】

・合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

・社長、副社長、理事長、代表取締役、代表執行役、

・専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、代表権の制限等のない理事、清算人、その他これらに準ずる者

・取締役(委員会設置会社の取締役に限る。)、

・会計参与及び監査役並びに監事

【使用人兼務役員なる者】

上記以外で、部長、課長などの職制上の地位がある者 

  

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