助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/10/28 |
販売奨励金の取扱い |
販売奨励金は、売上高、売掛金の回収高等を基準にして計算する場合が多いですが、得意先の営業地域の特殊事項、協力度合い等を勘案して支出する販売奨励金は、交際費に該当しないと考えられます。
法人が得意先に販売奨励金、拡販費、販売促進費等として金銭等を交付する場合、必ずしも売上高若しくは売掛金の回収高等売上割戻しの基準によらないで、得意先の営業地域の特殊事項とか協力度合いとかを勘案して交付金額等を定めることがあります。
このような販売奨励金も、要するに取引関係に基づいて自社の製品等の販売促進を図るために行われるものですから、贈答に該当しません。また相手方では受領した金銭等を収益に計上しますので、売上割戻しと同様に交際費に含めないこととされています。(措通62(1)−7本文)
ただし名目は販売奨励金でも実体が交際費の全部又は一部の負担金である場合は、措通62(1)−12(5)によって交際費となります。この場合、交際費の負担金かどうかは結果によってでなく、当該販売奨励金を交付するときの動機によって判断しますので御注意ください。(措通62(1)−7ただし書)