助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 04/05/30 |
法人事業税に外形標準課税を導入 |
従来、法人事業税は法人の所得だけを課税標準として課税していました。そのため、従来の法人事業税は、赤字法人には課税されず、したがってその税収は景気の動向に大きく左右されることになります。そこで、より安定した税収が望める「外形標準課税」方式が部分的に導入されます。この新しいタイプの法人事業税(外形標準課税制度)は、その実施対象を資本金1億円超の法人に限定した上で、平成15年度に創設し、同16年度から適用されることになります。
したがって、中小法人(資本金1億円以下)はもとより公益法人や特別法人などには適用されません。
<外形標準課税制度の概要>
1 対象法人
資本金1億円超の法人
2 税額の計算方式
法人事業税額=所得割額+付加価値割額+資本割額
3 課税標準
・所得割
各事業年度の所得・清算所得
・付加価値割
各事業年度の付加価値額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益)
※報酬給与額が収益分配額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70%を超える場合には、その超過額(雇用安定控除額)を収益分配額から控除。
・資本割
各事業年度末の資本等の金額
(資本【出資】金額+資本積立金額)
※一定の持株式会社については、資本等の金額から、その資本等の金額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価格の割合を乗じた金額を控除。
※資本等の金額のうち1,000億円を超える部分を段階的に圧縮。
4 税率
・所得割………………7.2%(現行の3/4に引下げ)
・付加価値割…………0.48%
・資本割………………0.2%
5 徴収猶予
赤字が3年以上継続する法人や僧形年以内の赤字ベンチャー企業を対象とする新たな徴収猶予制度が創設されます。(最長6年間の猶予)
6 適用時期
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用。