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助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 会社の税務 04/05/30
平成16年度税制改正のポイント(法人税関連)

法人税関係の主な改正事項です。

(1)欠損金の繰越控除期間を7年に延長

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除期間が次のように延長されます。

 

従前

改正後

欠損金の繰越控除期間

5年

7年

適用は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金額からとなります。

 

(2)帳簿書類の保存期間を7年に延長

欠損金の繰越控除期間の延長にあわせて、法人税に係る帳簿書類の保存期間のうち従前5年とされている帳簿書類が次のように延長されます。

 

従前

改正後

帳簿書類に保存期間

5年

7年

適用は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿書類からです。

 

(3)法人税に係る更正期間制限の延長

欠損金額に係る更正の期間制限が次のように延長されます。

 

従前

改正後

欠損金額に係る更正の期間制限

5年

7年

適用は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金額からです。また、脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が次のように延長されます。

  従前 改正後
脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限

3年

5年

適用は、平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税からです。

 

(4)連結納税制度を選択した法人に対する付加税の廃止

連結納税制度を選択した法人に対する2%の付加税(いわゆる連結付加税)は、適用期限の到来(平成16年3月31日までに開始する事業年度)をもって廃止されます。

 

(5)欠損金の繰戻し還付の不適用制度の延長

欠損金の繰戻し還付請求制度についてその不適用の期間が2年間延長されます。ただし、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額及び中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従い、経営革新のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限が2年間延長されます。

 

(6)中小起業者等に対する同族会社の特別税率の不適用の延長

中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用の期限が2年間延長されます。ただし、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に係る措置にあっては、平成17年4月13日までとされています。

 

(7)特別措置の廃止

@特定余暇利用施設の特別償却

A農村地域工業等導入地区における工業用機械等の特別償却 など

 

(8)税額控除等の縮減

@中小企業投資促進税制

その対象となる器具備品の取得価額の最低額およびリース費用総額の最低額が次のように引き上げられた上、適用期限が2年延長されます。

 

従前

改正後

取得価額の最低額

100万円

120万円

リース費用総額の最低額

140万円

160万円

A増加試験研究費等の特別税額控除制度

対象となる試験研究費の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等または特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等は除く)に対する負担金は除外されます。

 

(9)特別償却等の縮減等

@優良賃貸住宅等の割増償却制度

対象となる賃貸住宅から都心共同住宅が除外されるとともに、特定優良賃貸住宅の割増率が次のように引き下げられた上、適用期限が2年延長されます。

<特定優良賃貸住宅の割増率>

 

従前

改正後

耐用年数35年以上のもの

40%

28%

耐用年数35年未満のもの

30%

21%

A再商品化設備等の特別償却制度

特定家庭用機器廃棄物再生処理装置等を除外するとともに、食品循環資源再生利用設備について基準取得価額要件(取得価額の75%)を設けた上、その適用期限が2年間延長されます。  など

 

(10)適用期限の延長等

@使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(支出金額に40%の特別税率)の適用期限が2年間延長されます。  

 

(11)土地譲渡益重課制度の適用停止の5年延長など

土地譲渡益(一般・短期)に対する重課税制度について、その適用停止期限が5年間延長されます。また、一般の土地譲渡益に対する重課税制度の適用除外の措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外など)の適用期限も5年間延長されます。

 

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