助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 08/06/01 |
平成20年度税制改正 会社税務 |
適用は、平成20年4月1日以降から適用です。
(1)減価償却の区分・耐用年数を大幅に簡素化
国際競争力強化の視点から、減価償却制度の耐用年数区分を390区分から55区分に変更されます。
機械及び装置を中心に、法定耐用年数の区分けを40年ぶりに見直し、実態に即した耐用年数をもとに390ある区分を55に集約すると同時に、耐用年数が見直されます。
これは海外に比べて業種区分が細かく税務計算が煩雑であるという産業界の要望に応えたもので、米国並みに簡素化されることになります。
適用は、既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は平成20年4月1日以後開始する事業年度からです。(個人の場合には、平成21年分以降)
(2)教育訓練費に係る税額控除への簡素化
教育訓練費が増加した場合の特別税額控除について、その対象が中小企業等に限定され、労務費に占める教育訓練費の割合(教育訓練費割合)が0.15%以上である場合に、教育訓練費の総額に12%(教育訓練費割合が、0.25%未満の場合は次の算式による特別税額控除割合)を乗じた金額の特別税額控除ができる制度に改められます。
つまり教育訓練費の増減にかかわらず、教育訓練費総額に基づき税額控除できる制度に拡充され、従来より利用しやすくなります。なお大企業の場合は適用期限の到来をもって廃止されます。
* 「特別税額控除割合」は次の算式で算出します。(教育訓練費割合が0.25%未満)
8%+{(教育訓練費÷労務費)−0.15%}×40
(3) 情報基盤強化税制の要件緩和
情報基盤強化税制の対象となる中小企業のソフトウェア投資の用件を大幅に引き下げるなど、次のような見直しをした上、その適用期限が2年延長されます。
@対象設備投資等の中に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアとして一定の要件を満たしているものが加えられます。
A資本金または出資金が1億円以下の法人等については、対象設備等の取得価額の最低限度が70万円(従前300万円)に引き下げられます。など
(4)試験研究開発に係る特別税額控除制度の拡充
試験研究費に係る特別税額控除制度について、試験研究費の増加額に対する特別税額控除割合を上乗せする制度が改められ、平成20年4月1日から同22年3月31日までの間に開始する各事業年度で、次の特例のいづれかを選択適用できる制度が創設されます。
@試験研究費が前3期の平均額を超え、かつ、前2期のうち多い額を超える場合に、その試験研究費が比較試験研究費を超える部分の金額の5%相当額の特別税額控除ができます。
A試験研究費が平均売上金額の10%相当額を超える場合に、その超える部分の金額に特別税額控除割合を乗じた金額の特別税額控除ができます。
* 「特別税額控除割合」の計算式
(試験研究費割合−10%)×0.2
この制度は試験研究費の総額に係る特別税額控除制度または中小企業技術基盤強化制度とは別で、その法人の法人税額の10%相当額が限度とされます。したがって税額控除上限は、合計で法人税額の最大30%まで拡充されます。
(5)交際費等の損金不算入制度の2年延長
交際費等の損金不算入制度について、中小企業者が対象の400万円までの90%損金算入の適用期限が2年延長されます。また、交際費等の損金不算入制度そのものの適用期限も2年延長されます。
(6)欠損金の繰越還付制度の2年延長
欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度として、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額に係る適用除外措置の適用期限が2年延長されます。
また、この欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限も2年延長されます。
(7)少額減価償却資産の一括損金算入制度の2年延長
この中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入制度について、1個の取得価額が30万円未満の少額減価償却資産で、その年間合計金額が上限300万円までについてはその取得時に損金算入できるという特例制度の適用期限が2年延長されます。
(8)公益社団・財団法人の公益目的事業の所得が非課税に
公益社団法人及び公益財団法人について、公益目的事業から生じる所得が非課税とされるとともに、すべての公益社団法人と公益財団法人が寄付優遇の対象となる特定公益増進法人とされます。同時に、公益目的事業を行うために使われる収益事業からの繰入れについては、全額の損金算入が認められます。
(9)特定公益増進法人等への寄附金の損金算入限度額が拡大
一般法人が特定公益増進法人等へ寄附金を支出した場合の損金算入限度額について、制度創設の昭和36年以来初めて、所得基準が以下のとおり大幅に拡大されます。
従 前 |
改正後 | |
所得基準 |
所得金額の2.5% | 所得金額の5% |
(10)地方法人特別税を創設
法人事業税(所得割)の税率を引き下げたうえで、その引き下げで減少する部分の税額を国税として申告納付する地方法人特別税が創設されます。同時に地方法人特別税の税収の全額を人口等一定の基準により都道府県へ譲与する地方法人特別譲与税が創設されます。
(11)租税特別措置の縮減・廃止・延長
〔縮減〕 @中小企業等基盤強化税制
その対象から中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の異分野連携新事業分野開拓計画に係る措置が除外されます。
〔廃止〕@経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用制度
同制度は、適用期限をもって廃止されます。ただし経営革新計画の承認を受けている中小企業者には、経過措置が講じられます。
〔適用期限の延長〕
@適用期限が3年延長される事項
退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置
A適用期限が2年延長される事項
・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度
・使途秘匿金の支出がある場合の課税(その支出額の40%の法人税)の特例制度
・優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置等