助川公認会計士事務所 | 会社の税務 |
平成26年度税制改正 会社税務 中小企業向け |
適用は、平成26年4月1日以降から適用です。
①中小企業投資促進税制に即時償却導入
中小業者等が機械などを購入した場合、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のどちらかを適用できる制度が3年間延長されるとともに、生産性向上に役立つ設備の導入について拡充措置がはかられ、以下のように改められます。
特別償却・税額控除の拡充の内容
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特別償却 |
税額控除 |
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生産性向上設備 |
その他の設備 |
生産性向上設備 |
その他の設備 |
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資本金3,000万円以下の法人 |
100% |
30% |
10% |
7% |
資本金3,000万円超1億円以下の法人 |
100% |
30% |
7% |
適用なし |
<生産性向上に役立つ設備>
中小企業投資促進税制の対象となる設備
(例)・すべての機械装置(ソフトウェア組込型装置は一代前モデルも可)
・サーバー、試験・測定機器
・稼働状況の情報収集・分析・指示するソフトウェア
*ソフトウェアについては、生産性向上要件は必要ありません。
適用 平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合に適用されます。
②中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例延長
中小企業者等について、取得価額30万円未満のすべての減価償却資産(パソコンやソフトウェアなど)を取得した場合、年間300万円まで即時償却できる措置が2年間延長できます。
中小企業のパソコンなどへの投資や、WindowsXPのサポート期限が切れることに伴うパソコン、ソフトウェアなどの入れ替え購入にも利用できます。
取得価額30万円未満・・・全額即時損金算入できる←中小企業者のみ2年
取得価額20万円未満・・・3年間で均等償却(残存価額なし)←すべての企業
取得価額10万円未満・・・全額即時損金算入 ←すべての企業
適用 平成28年3月31日までの間に取得したものに適用されます。
③消費税簡易課税制度のみなし仕入率引下げ
簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われます。「金融および保険業」は第5種事業となり、みなし仕入率50%に引下げられます。
「不動産業」は第6種事業(新設)となり、みなし仕入率は40%に引下げられます。
適用平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。