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助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 会社の税務
平成26年度税制改正 会社税務 中小企業向け

適用は、平成26年4月1日以降から適用です。 

①中小企業投資促進税制に即時償却導入

中小業者等が機械などを購入した場合、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除のどちらかを適用できる制度が3年間延長されるとともに、生産性向上に役立つ設備の導入について拡充措置がはかられ、以下のように改められます。 

特別償却・税額控除の拡充の内容

 

特別償却

税額控除

生産性向上設備

その他の設備

生産性向上設備

その他の設備

資本金3,000万円以下の法人

100

30

10

7%

資本金3,000万円超1億円以下の法人

100

30

7%

適用なし

 

<生産性向上に役立つ設備>

中小企業投資促進税制の対象となる設備

(例)・すべての機械装置(ソフトウェア組込型装置は一代前モデルも可)

   ・サーバー、試験・測定機器

   ・稼働状況の情報収集・分析・指示するソフトウェア

   *ソフトウェアについては、生産性向上要件は必要ありません。

適用 平成26120日から平成29331日までの間に対象資産の取得等をした場合に適用されます。

②中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例延長 

中小企業者等について、取得価額30万円未満のすべての減価償却資産(パソコンやソフトウェアなど)を取得した場合、年間300万円まで即時償却できる措置が2年間延長できます。
中小企業のパソコンなどへの投資や、WindowsXPのサポート期限が切れることに伴うパソコン、ソフトウェアなどの入れ替え購入にも利用できます。
 

取得価額30万円未満・・・全額即時損金算入できる←中小企業者のみ2

取得価額20万円未満・・・3年間で均等償却(残存価額なし)←すべての企業

取得価額10万円未満・・・全額即時損金算入 ←すべての企業

適用 平成28331日までの間に取得したものに適用されます。

 

③消費税簡易課税制度のみなし仕入率引下げ

 簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われます。「金融および保険業」は第5種事業となり、みなし仕入率50%に引下げられます。

「不動産業」は第6種事業(新設)となり、みなし仕入率は40%に引下げられます。

適用平成2741日以後に開始する課税期間から適用されます。

  

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