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助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 交際費の税務 10/04/14
酒類を伴う会議と交際費

1.酒類を伴う会議をした場合

 よく「一杯飲んだら交際費になる」といわれますが、会議の席でお茶がわりにビールを1〜2杯程度飲んでも、交際費にはならないと考えられます。

 交際費とは、法人が得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して接待、きょう応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出するものをいうとされていますから(措法62.3)、その実体によって酒類を伴うかどうかだけで判断することにはなりません。

 酒類を伴う飲食は接待きょう応に関してのものが多いため、「一杯飲んだら交際費になる」ということは一般論としていえますが、措例38の2二で交際費から除外すると定められている会議費、すなわち「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」は、お茶がわりにビールや酒をコップ1〜2杯程飲んでも通常の会議費の範囲を超えない限り交際費になりません。すなわち、会議の席上昼食程度の食事を提供するに当たり、口をしめらせる程度の酒類を提供しても会議費に該当し、交際費にはなりません。(措通62(1)16

2.通常供与される昼食の程度

「通常供与される昼食の程度を越えない飲食物」というのは、金額的にどの程度以下のものをいうのでしょうか。昼食の程度は金額でなく実質で判断するから、特別地方消費税が課税されなくても交際費になる場合があります。 

 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用であれば、交際費にはなりません。

 ところで昼食の程度は実質によって判断しますので、金額的にいくら以下というボーダーラインは示されていません。「ランチの程度以下であればよいという感覚で、常識的かつ弾力的に執行することを考えている」というのが国税庁担当官の解説ですから、幕の内弁当、すし、丼もの、ランチ程度のものは通常の昼食の程度で交際費に該当しませんが、フルコースとなると通常の昼食の程度を超え交際費に該当すると考えてもよろしいでしょう。

 金額的にみて特別地方消費税の「料理店における免税点」である1人1回7,500円が基準にならないかどうかですが、通達は前記のように実質で判断するという趣旨ですから、7,500円以下でも接待、きょう応に関するものであれば、当然交際費になります。

3.豪華な会議費を支出した場合

 会議に伴って供給した飲食物が、フルコース等であり、通常の費用の範囲を超える場合、通常要する会議費程度の金額を最近の実績等で例えば1人5,000円と見積もり会議費として、これを超える額だけを交際費とすることはできるでしょうか。交際費に該当するかどうかは費用の実質内容により、全額を交際費とするかどうかです。 

 法人の支出する費用が交際費に該当するのかどうかは、それぞれの費用ごとにその全体を実質に基づいて判断します。すなわちフルコースのような豪華な食事代はその全体が交際費になるわけで、そのなかから基礎控除的に交際費としないことが認められる会議費程度の額を差し引くようなことは認められません。要するにそれぞれの費用ごとに、オール・オア・ナッシングで判断するのです。

 

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