助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/10/28 |
会議に伴う食事 |
1.会議に伴い夕食を提供した
会議を夕食時間をはさんで行ったため夕食を提供した場合でも、通常供与される昼食程度の飲食物であれば、会議に伴い夕食を提供しても交際費にならない。
措通62(1)−16の「通常供与される昼食の程度を超えない飲食物」というのは飲食物の程度をあらわす意味のもので、昼食以外の飲食物の提供は一切認めないというのではありません。夕食時に会議をされたため夕食を提供された場合でも、その内容がランチ以下のものであれば交際費には該当しません。
2.会議に関連しての食事を行う場所
会議に関しての食事は、外部のレストラン等へ出かけてもかまいません。措通62(1)−16は「社内又は通常会議を行う場所において通常供与される」とされていますが、これは昼食の程度をあらわす意味のもので、供与する場所を厳格に規制したものではありません。会議の場所が社内のときあるいは市民会館、労働会館等通常会議を行う場所のときは、食事をする場所のないことが多いと思います。このようなとき、出前によって昼食程度の食事をとるかわりに、近所の食堂やレストランに出かけても、特に変ることはありません。
要するに、会議に伴う食事が交際費に該当するかどうかは場所でなく、その実質内容によって判断するわけです。