法律などで金銭債権が切り捨てられた次の三つの場合
(1)会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、商法、旧和議
法(民事再生法の施行に伴い、平成12年4月1日に廃止。)の規定により切
り捨てられる金額
(2)債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議
で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けること
ができない場合に書面で明らかにした債務免除額
次のような事実が生じた場合には、その生じた事業年度で貸倒損失とす
ることができます。
(1)金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないときは、そ
の事業年度で貸倒れとして損金経理することができます。ただし、担保があ
るときは、その処分をしてからでないと損金経理はできません。
また、保証債務は現実に履行した後でないと貸倒れの対象とすることはで
きません。
(2)売掛債権が形式的に貸倒れになったと認められる次の二つの場合
イ 債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅い時か
ら1年以上経過した場合
ただし、その売上債権について担保物のある場合は除きます。
ロ 同一地域の債務者について、売掛債権の総額が取立費用より少なく、支
払を督促しても弁済がない場合
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