助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/10/28 |
広告宣伝費の費用化の時期 |
新聞、テレビ等を通じての広告料、宣伝用パンフレット・ちらし等の製作費は、一時に費用化(損金算入)することができる。
新聞、雑誌等の広告掲載料、テレビ、ラジオの放映料で、その都度の請求に基づく支払は、広告の掲載又は放映が行われた段階で一時に損金不算入することができます。広告の掲載又は放映が行われたのち、広告代理業者から送られてくる請求書によって費用計上することが多いようですが、あらかじめ契約等によって料率が決まっている場合が多いと思われますので、広告が行われた段階で費用計上すべきでしょう。
宣伝用パンフレット、ポスター、ちらし、カタログ、カレンダー等は得意先、一般消費者等に配布した段階で損金算入するのが原則で、これらの印刷物等を法人が所有している間は貯蔵品として資産計上すべきです。しかしその種類が煩雑なわりに資産計上すべき金額も少ないと思われますので、広告宣伝用印刷物は次の条件を満たすものであればその取得事業年度に損金算入することができます。(法基通2-2-15) ボールペン、ティッシュペーパー、手ぬぐい等の広告宣伝用物品についても同じです。
1 各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ経常的に消費するものであること
2 その取得に要した費用を継続して取得事業年度に損金算入していること
企業会計上も損益等に及ぼす影響が少ない場合は、重要性の原則によって同様の処理をすることが認められます。