助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/05/30 |
広告宣伝費の前払計上 |
広告宣伝費を支出して前払費用に計上すべきものには、どのような場合か。 期間1年以内の広告宣伝費を前払いしたときは支払時に損金算入することができます。
前払費用とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過とともに時期以降の費用となるものであるから、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない、とされています。
広告宣伝費には、例えば野立看板、電柱や電車内の広告の掲示のように、広告業者と一定の掲示期間を契約し、期間中の費用の全額を契約時に一時に支払うものがあります。この場合期末において未経過の契約期間に対応する広告宣伝費が前払費用となります。
税務上も前払費用の額は、本来支払事業年度において損金算入されないのですが、法人が前払費用の額でその支払日から1年以内に役務の提供を受けるものを支払った場合その支払事業年度に継続して損金算入しているときは、これを認めることとされています。(法基通2-2-14)