助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 08/11/09 |
交際費と 寄附金、売上割り戻し、福利厚生費、情報提供料などとの区分 |
寄附金と交際費等との区分
16 |
事業に直接関係のない者に対する贈与 |
社会事業団体、政治団体への拠金、神社の祭礼等の寄贈金等 |
金銭の贈与 |
寄附金 |
17 |
物品等の贈与 |
寄附金 |
||
18 |
上記以外 |
金銭の贈与 |
寄附金 |
|
19 |
物品等の贈与 |
寄附金or 交際費 |
売上割り戻し等と交際費等との区分
20 |
得意先である事業者(注1)に対する売上割り戻し | 一定基準(注2)に基づいて右の者を支給 |
金銭 |
売上割り戻(売上マイナス) |
||
21 |
物品 |
事業用資産(注3) |
売上割り戻(売上マイナス) |
|||
22 |
少額物品(注4) |
売上割り戻(売上マイナス) |
||||
23 |
その他 |
交際費 |
||||
24 |
旅行、観劇への招待 |
交際費 |
||||
25 |
上記以外 |
交際費 |
||||
上記以外 |
(注1)事業者…企業自体をいう。(以下同じ。)よって「売上割戻し」はその事業者の収益に計上されるものである。
(注2)一定基準…@売上高もしくは売掛金の回収高に比例 A売上高の一定額ごとに
B得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して 等
(注3)事業用資産…得意先である事業者において棚卸し資産もしくは固定資産として販売し、もしくは使用する事が明らかな物品(以下同じ。)
(注4)少額物品…購入単価がおおむね3,000円以下である物品
交際費と福利厚生費との区分
26 |
創立記念日、国民祝日、新社屋落成式、新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等の費用 | 従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食費 | 福利厚生費 |
27 |
宴会費・交通費・記念品代 |
交際費 |
|
28 |
式典の細事のために通常要する費用 |
福利厚生費 |
|
29 |
慶弔、禍福に際して支給される金品等の費用 | 従業員(又は従業員であった者)又はその親族等に係るものにつき一定基準に従い支給されるもの |
福利厚生費 |
30 |
製造業者又は卸売業者が自己又はその特約店等に専属するセールスマン又はその親族等に係るものにつき一定基準に従い支給されるもの |
販売促進費 |
|
31 |
従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員又はその親族等に係るものにつき一定基準に従い支給されるもの |
経費 |
|
32 |
得意先、仕入先等社外の者に係るもの |
交際費 |
情報提供料等と交際費等との区分
情報提供料等…取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、斡旋等の役務の提供に係る費用
33 |
情報提供等を行うことを業としていない者(相手方の従業員を除く)に対し、情報提供等の対価として金品を交付 | 下記の3要件を全て満たし、正当な対価の支払と認められる場合 |
情報提供料 |
34 |
上記以外 |
交際費 |
@その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
A提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされて
3要件 おり、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
Bその交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と
認められること。
交際費とその他経費との区分
35 |
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 |
福利厚生費 |
36 |
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 |
広告宣伝費 |
37 |
会議に関連して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を提供するために通常要する費用 |
会議費 |
38 |
新聞、雑誌等の出版物又は、放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用 |
取材費 |
39 |
契約に基づいて支払われる情報提供料 |
情報提供料 |
40 |
交際費等となる飲食に際して徴収された特別地方消費税 |
交際費 |
41 |
ゴルフに関するプレー代、会費等の費用 |
交際費 |
42 |
交際費等は、実際に交際接待等の行為のあった日の属する事業年度の交際費等となる。 従って、仮払交際費等については、申告調整するとともに交際費等の額に含めて損金不算入額の計算をする必要がある。 |
交際費 |
43 |
使途不明の交際費等 |
交際費ではない |
従業員に対して飲食物を供するために要する費用も交際費等に該当する場合もある。 交際費等とは、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待等のために出する費用を言いますが、この「その他事業に関係のある者等」の中には、当然に、従業員も含まれます。
44 |
新社屋完成に当たり、取引先等を招待して、ホテル等で披露パーティーを行う場合に、併せて招待した従業員にかかる費用 |
交際費 |
45 |
取引先を含めた会議の終了後、慰労会を行った場合の従業員に係る費用 |
交際費 |
46 |
取引先を旅行等に招待した場合に、引率者として同行した従業員にかかる費用 |
交際費 |
47 |
創立記念日、新社屋落成式等に際し、役員及び、使用人に対して、おおむね一律に社内で供した通常の飲食のために要する費用 |
福利厚生費 |
取引先に対する災害見舞金等
48 |
災害を受けた特約店、取引先、得意先、下請先等の取引先との従前の取引関係を維持・回復するため、その取引先の復旧過程で災害見舞金の支出、又は事業用資産の供与、若しくは役務の提供をおこなった場合には、そのために要した費用 |
経費 |
非業務費用は原則として役員や使用人に対する給与となる
49 |
法人が役員又は使用人に対して、機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給した金額のうち、その法人の業務のために試用したことが明らかでないもの。 |
給与 |
50 |
法人がゴルフ会員権を資産に計上している場合において、そのゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料等 |
交際費 |
51 |
個人が所有するゴルフ会員権に係る年会費、年決めロッカー料、その他費用を法人が負担した場合 (法人がゴルフ会員権を取得する際に支払う名義書換料は、その会員権の取得価額に含まれます。) |
給与 |
52 |
法人が既に保有しているゴルフ会員権についてその名義人を変更するために支払う名義書換料 |
交際費 |
落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は交際費に該当しない
53 |
会社の創立何周年記念、又は社屋新築記念における宴会費、交通費、及び記念品代、並びに新船建造、又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用 |
交際費 |