助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/10/28 |
交際費と広告宣伝費との区分 |
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対し、接待、供応、 慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
広告宣伝費 カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、 主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除か れ、広告宣伝費となります。 また、次のような費用も、不特定多数の者に対する広告宣伝費としての性質を もつため交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。 |
1)製造業者や卸売業者が、抽選により一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行に招待するための費用です。 |
2)製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用です。 |
3)製造業者や販売業者が、一定の商品を購入した一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用です。ただし、旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝していた場合に限られます。 |
4)小売業者が、商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用です。 |
5)一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用です。 |
6)得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用です。 |
7)製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するために通常要する費用です。
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交際費 次のような場合には、一般消費者を対象としていることにはなりませ んので、これらの者に対し金品を交付するための費用や旅行、観劇などに招待するための費用は交際費等とされます。 |
1)医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合です。 |
2)化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合です。 |
3)建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合です。 |
4)飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合です。 |
5)機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合です。 |