助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/05/30 |
交際費に含まれないもの |
法令や通達の交際費に含まれないものの規定には、「通常要する費用」という条件が付されている場合が多いが、具体的な基準は、社会通念でその範囲を考える。
交際費に含まれない費用について「通常要する費用」という条件が付されたものは、法令で規定されている従業員の慰安費用、カレンダー等の頒布費用、会議に関連しての茶菓等の供与費用、出版社等の編集座談会の費用のほか、通達に示された次の費用があります。
1 広告宣伝費(措通62(1)−8)
イ 工場見学者に対する茶菓の接待費用
ロ 得意先に対する見本品、試用品の供与費用
ハ モニターに謝礼として金品を交付する費用
2 福利厚生費
イ 創立記念日等に従業員におおむね一律に社内で供される飲食費用(措通62(1)−9)
ロ 法人の業務に専属する下請従業員の慰安のための運動会等の負担額(措通62(1)−14の2(3))
3 現地案内費用等(措通62(2)−14)
イ 不動産販売業を営む法人が一般顧客を現地案内する場合の交通費、食費、宿泊費
ロ 旅行あっせん業を営む法人が事前に団体責任者等を旅行予定地に案内する場合の交通費、食費、宿泊費(旅行先の旅館業者が負担した場合の当該負担費用を含みます。)
ハ 新製品等の展示会に得意先を招待する場合の交通費、食費、宿泊費
二 商品知識普及のために得意先等に工場見学させる場合の交通費、食費、宿泊費
4 招待会議費(措通62(1)−13)
特約店等を旅行、観劇等に招待し、併せて新製品の説明等の会議を開催した場合の会議費用
5 社内会議費(措通62(1)−16)
通常会議を行う場所での会議に際して昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用
「通常要する費用」というのは、要は会社通念上通常かつ必要な費用ということで、個々の費用について具体的にいくらまでと決まっているのではありません。例えば、3の現地案内費用等について海外で展示会を開催して渡航費を負担した場合とか、宿泊に当たって宴席を設けた場合などは、社会通念からみて通常要する費用の範囲を超えていることになります。