助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/10/28 |
交際費の計上を繰延べた場合、交際費課税はどうなるか |
支出済みの交際費を仮払金に計上したり、未払金に計上すべきものを計上しなかったりして、その計上を繰延べた場合は、交際費の課税関係どうなるか。
税務上、交際費は、取引に係る事実のあった時点、すなわち接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のあった時点で確認します。
従って、支出済みの交際費が仮払金に計上され費用に未計上となっていても、当該事業年度の税法上の交際費に加わります。また、接待、きょう応済みだが支出が未済という交際費の額を未払金に計上していないときも、やはり当該事業年度の交際費に加えなければなりません。(措通62(1)−19(2))これは交際費の計上の繰延べを認めますと、期末基本金額が5,000万円以上の法人の場合、損金算入限度額の範囲で操作することが可能になるからです。
いずれの場合も税務申告上仮払金又は未払金を別表四で減算(処分は留保)するとともに、一方で当該事業年度の交際費に加えて損金不算入額の計上をします。翌事業年度以後仮払金を償却したり、前期未払金に計上していなかったものを支払って交際費勘定に計上したときは、別表四で加算(処分は留保)するとともに、その事業年度での税法上の交際費には加えないことになります。