助川公認会計士事務所 | 交際費の税務 | 04/10/28 |
記念パーティに関する交際費 |
1.記念パーティに受取った御祝儀
記念祝賀パーティに招待した得意先から御祝儀を受取った場合、受取った御祝儀は交際費から差引けません。
租税特別措置法第62条第3項の「接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」というのは、支出額全額をいいます。パーティに招待した得意先から御祝儀を受取っても、招待先の好意によって受取ったもので、パーティのために支出した費用の一部をあらかじめ協議して負担してもらったのでありませんから、交際費勘定のマイナスとして処理することはできません。雑収入勘定で受入れすべきことになります。
また得意先では、当該御祝儀の支出額は交際費になりますので、招待側と被招待側とで重複課税の問題が生じますが、「相手方で収益に計上されるから、支出する側では交際費としない」という代替課税の考えは、このような御祝儀の場合は該当しません。
2.会費制で記念パーティを行う場合の会費
記念祝賀パーティを会費制で行うこととした場合は、受取った会費を交際費から差引くことができるかどうか、ケースバイケースです。祝賀パーティを会費制で行っても、主催者が費用の相当部分を負担する等、実質が招待パーティで会費制が形式だけのもののとき等は、実質によって判断され交際費とされます。
会費制パーティとは、例えば同窓会のパーティのように参加者が頭割りで費用を負担して行うものですから、世話役がいても各参加者の負担する会費が世話役の収入になるものではありません。従って御祝儀と異なり、会費を世話役を務める法人の収益に計上し、改めてパーティ費用全額を当該法人の交際費とすることは不要です。当該法人にとっては、自らが負担する会費だけが交際費となり、各参加者が負担する会費はそれぞれの法人の交際費になります。参加者の会費を世話役の法人が受入れる場合、預り金として処理すればよいわけです。
ところが、このような会費制パーティは参加者に主客がない場合に行われるもので、世話役が会費のほかに端数の差額程度を負担することはあっても、実費に比べて会費として徴収する部分が少なく、その相当部分を世話役が負担するというようなことはないと思います。たとえば、創立×周年祝賀パーティは、当該パーティを開催する法人が主催者であり、主催者と招待される者、つまり主客が明確ですから、実費に見合うほどの会費を徴収するようでは招待する意味がなく、主催者側で相当額の負担をするのが通常でしょう。従って仮に当該祝賀パーティを会費制にしても、その会費は名目だけのもので、招待客に御祝儀等の心遣いをさせないためのものにすぎないといえます。
要するに祝賀パーティを会費制で行うというのはその実質からみてなじみにくいと思いますので、税務はその実質によって判断されることになりましょう。