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助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 交際費の税務 10/04/14
交際費には要注意!!

税務上の「交際費等」は広範囲

 税務上の交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、饗応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出されるもの」とされています。

 さらにその相手先については、取引先や仕入先など「事業に直接関係のある人」にとどまらず、「商取引に間接的に利害関係のある人」や役員、従業員なども含まれます。ただし、「寄付金」や「値引き及び割戻し」「広告宣伝費」「福利厚生費」「給与等」の性格を持つものは交際費等には含まれません。このように税務上の交際費等の範囲はかなり広くなっています。

交際費は原則的には必要経費とはならない!?

交際費は、冗費(むだな費用)となる恐れがあることから、交際費支出を抑制して企業の内部留保を高め、安定した経営基盤を作らせようとの意図により、昭和29年度から交際費については税務上、原則として全額を損金として認めないこと(損金不算入)とされ課税対象になっています。

ただし中小企業の交際費については、特例として、資本金等の金額によって次のような範囲の金額が費用として認められています。 (平成21年4月1日以降開始する事業年度から)

資本金1億円以下の会社

  年間600万円までの支出した交際費等の金額の 90%まで

資本金1億円超の会社

  支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく全額損金不算入

簡単な例で計算してみると、損金算入額等は次のようになります。

・資本金1億円以下の企業が年間 600万円の交際費を支出した。

  600万円×90%=540万円  損金算入額:540万円 損金不算入額:60万円

・資本金1億万円超の企業が年間 600万円の交際費を支出した。

  損金算入額:0円 損金不算入額:600万円

 

こんなケースはどうなる?

<ケース1>営業担当社員に集まってもらって営業会議を開催し、会議終了後慰労を兼ねてスナックへ行きその飲食費を会社が負担した。

この場合のスナックでかかった費用は交際費になります。なお、全従業員が参加して忘年会等をレストランで開催し、通常の金額を会社が負担したような場合は福利厚生費となります。その後有志(約半数)が二次会にスナックへ行って1人あたり5千円かかり、その費用を会社が負担した場合、この二次会の費用は交際費です。

<ケース2>町内の神社のお祭りへの寄付の依頼がきたので、会社として寄付をした。

寄付金となります。事業に直接関係のない者に金品を交付した場合は、原則として寄付金となります。事業に直接関係のない次のような支出は交際費ではなく寄付金となります。

@社会事業団体、政治団体に対する拠出金

A神社の祭礼等への寄付金

なお、一般の寄付金については損金算入限度額があります。自社の寄付金の損金算入限度額を計算しておきましょう。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

<ケース3>特定の得意先に対して、広告宣伝の意味も込めて1万円の置き時計に社名を入れて配った。

交際費になります。特定の得意先を対象とし、かつ金額が高価であるため、社名を入れたとしても広告宣伝費にはなりません。

広告宣伝費として贈答できるのは、社名や商品名入りのカレンダー・手帳・うちわ・タオル・ボールペンなど金額が少額で、不特定多数の者に配布して企業や商品の広告宣伝をする事を目的とした物品です。

 

交際費は適正に管理する

前述したように、交際費は原則的には税務上損金とは認められず、支出された交際費の額に対して税金がかかってきます。例えば交際費として1万円を支出した場合、法人課税の実行税率を40%とすると4千円程度の税金を別途支出しなければならず、合計1万4千円程度の支出になることを念頭におくべきです。

費用と効果をしっかり見定めて、企業経営にとって必要な交際費であっても適正に管理していくことが大切です。

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