助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 09/02/14 |
年末調整とは? |
簡単に言うと、給与所得者(役員や使用人)一人ひとりに対して、本年1年間に給与や賞与を支払う都度源泉徴収してきた所得税の合計額と、その人がその1年間の給与等の総額に対して納めなければならない所得税額(年税額)とを比べて、その過不足を精算することです。原則的には本年最後の給与支払い時に行います。 |
次のいずれにも該当する人が年末調整の対象となります。
@「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
A本年中に支払いを受ける給与の総額が2,000万円以下である人
B災害減免法の規定により、本年分の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けていない人
*「死亡によって退職した人」や「12月に支給されるべき給与等の支払いを受けた後に退職した人」などの年末調整は、退職時に行うことになります。
・年末調整での留意事項(1)年末調整の対象となるのは、本年中に支払うことが確定した給与等
本年1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与等が、今年分の年末調整の対象となります。
−注意点−
@実際に支払ったかどうかに関係なく、今年中に支払うことが確定していれば、未払いの給与も対象になる。逆に前年に未払いになっている給与を今年に支払ってもその分は含まれない。
A通勤費や旅費、食事代など特殊な給与ですでに源泉徴収されているものも、年末調整の対象になる。
B中途入社で前職がある人については、自社が支払う給与だけでなく、前の会社が支払った給与も年末調整の対象に含める。(前の会社から源泉徴収票を取り寄せてもらう)
(2)所得税の減税に伴い変更事項がある
、特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)の扶養控除額が63万円に引き上げられている。
(3)配偶者の所得金額に要注意
<配偶者控除>
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、納税者の総所得金額等から一定の金額を控除するというものです。控除対象配偶者はその年の12月31日現在において以下のような要件をすべて満たす人です。
ア.法律上の配偶者である人(内縁関係の人は除く)
イ.年間の合計所得金額が38万円以下である人
ウ.納税者と生計を一にしている人
エ.青色事業専従者(給与支給を受ける者)及び白色の事業専従者以外の人
−注意点−
@配偶者の所得がパート等による給与収入または家内労働(内職)による事業所得もしくは雑所得の収入である場合には、その収入が年間103万円以下であれば配偶者控除が受けられる。
A合計所得金額とは、総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額等の合計額をいう。
(4)各申告書は期限までに提出させる
原則的には、扶養控除等(異動)申告書は本年最初の給与支払日の前日までに、給与所得者の保険料控除申告書と住宅取得等特別控除申告書は本年最後の給与支払日の前日までに提出してもらわなくてはなりません。
なお申告書の提出を受けたら、所要事項が漏れなく記載され、申告者の署名(記名)押印がされているかを確認してください。