助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 09/10/15 |
消費税 課税事業者の判定 |
課税事業者の判定について
(1)課税事業者の判定
会社に諸費税の納税義務があるかどうかを事業年度ごとに判定します。
事業年度の前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の場合、その事業年度の納税義務が免除されます。
納税義務が免除された会社を免税事業者といい、納税義務が免除されない事業者を課税事業者といいます。
基準期間の課税売上高は、基準期間が免税事業者である場合は消費税等込みの金額となり、基準期間が課税事業者である場合は消費税等抜きの金額になります。
(2)基準期間がない場合の判定
原則として基準期間がない法人の事業年度は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間のない事業年度の納税義務は免除されません。
つまり、会社設立して、資本金が1000万円未満の会社は、2会計期間、消費税の納付が免除されます。資本金が1000万円の会社は初年度の決算から、消費税の納付があります。
(3)基準期間が1年に満たない場合
基準期間が1年に満たない場合は、その基準期間の売上を1年分に換算した上で判定します。
(4)課税事業者選択届出書
免税業者となる場合でも、多額の設備投資をして消費税等の還付を受けられる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることができます。
消費税課税事業者選択届出書は課税事業者となりたい課税期間の日の前日までに所轄税務署長に提出しなくてはいけません。
また、消費税課税事業者選択届出書を提出した場合は、最低2年間は課税事業者の選択を取りやめることはできません。
(5)消費税の還付を受けられるとは?
売上等の取引時に預った消費税等(課税売上に係る消費税等)より、仕入等の取引時に支払った消費税等(課税仕入に係る消費税等)が上回る場合、上回る部分の還付を受けることができます。
ただし、還付を受けることができるのは、課税事業者だけです。
具体的に、多額の設備投資をするとき、輸出業者、事業開始後間もない場合は、消費税の還付となるケースが生じる場合があります。
課税売上に係る消費税等―課税仕入に係る消費税等=還付を受ける消費税等
* 合併があった場合の注意点
免税事業者である法人が事業年度中途において合併をした場合は、その法人の合併のあった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を一定の方法で計算した金額が1,000万円を超えるときは、合併のあった日から合併事業年度終了の日までの消費税の納税義務は免除されます。