助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 09/10/15 |
消費税の基礎知識 |
消費税の基礎
消費税について、皆さん、よく知っている税金です。物やサービスに5%の消費税を支払っています。消費者としては、よくわかる税金ですが、企業側に立ってみると、いくら、消費税を税務署に納めたらよいのか、難しいです。
消費税のあらまし
(1)消費税とは
消費税は、企業が行った取引に対して課税される税金です。
具体的に、企業は売上等の取引時に消費税を預かり、仕入等の取引時に支払います。
この預かった消費税から支払った消費税を控除した金額が納付する消費税になります。
(2)消費税の対象となる取引(課税取引)
次の4つの条件を満たした取引が消費税の対象となる取引(消費税を預かる又は支払う取引)です。
@国内において
A事業者が事業として
B対価を得て行う
C資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供
(3)輸出免税取引
(2)に該当するもののうち、日本からの輸出として行われる資産の譲渡などについては、輸出免税取引として消費税が免除されます。
(4)課税対象外取引
次の取引は、(2)の4つの条件に該当しないので消費税の対象とならない取引(課税対象外取引)になります。
@海外出張旅費→上記(2)の@に該当しない
A香典→上記(2)のCに該当しない
B受取配当金→上記(2)のCに該当しない
(5)非課税取引
(2)の条件は満たすが、下記15項目は、消費税の性格、社会政策的な配慮を理由に消費税を課税しない非課税取引とされています。
@土地の譲渡及び貸付
A社債、株式の譲渡
B利子、保証料、保険料
C郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡・・・郵便切手は、利用したときに,消費されたと言う処理がなされます。譲渡では、消費されません。
D物品切手等(商品券等)の譲渡
E国等の行政手数料
F国際郵便為替等
G社会保険医療
H社会福祉に規定する社会事業
I医師等による助産に係る資産の譲渡
J埋葬料、火葬料
K身体障害者用の物品の譲渡等
L学校等の授業料等
M教科用図書の譲渡
N住宅の貸付
(6)取引の分類
以上をまとめると、消費税法は、取引を@課税取引、A輸出免税取引、B課税対象外取引、C非課税取引の4つに区分しています。
さらに@BCの取引は、消費税を預かる側か支払う側かで2つに区分されるので、企業の行う取引は計7つに区分されることになります。
(7)輸入取引
輸入される資産については、(2)に該当しませんが、消費税の対象となる取引と非課税取引の2つに分類されます。