助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 04/10/28 |
消費税 総額表示の義務付け |
事業者が一般の消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行う際、あらかじめその取引価格を表示する場合には、商品等に係る消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
1.税抜き価格1,000円の場合の表示例
1,050円
1,050円(税込み)
1,050円(本体価格1,000円)
1,050円(内消費税50円)
1,050円(本体価格1,000円、消費税50円)
1,000円(税込み1,050円)
※ 税抜き価格の方が目立つ色使いや大きさにするのは適正な総額表示とはなりません。
2.総額表示しなければならない場合(例)
・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログなどへの価格表示
・商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格表示
・ダイレクトメールや新聞折込広告などにより配付するチラシの価格表示
・新聞や雑誌、テレビ、インターネットのホームページ、電子メールなどを利用した広告の価格表示
・ポスターや看板などへの価格表示 など
3.業界・各社の対応例
・百円ショップR社 価格表示をすべて105円に切り替えるが、店舗名は「百円ショップ」のままに。
・百貨店 多くは本体価格を併記する方向。
・ラーメン店 前倒しで総額表示を実施。
・出版業界 書籍に挟み込む「スリップ」という紙片に総額を表示。 など
4.公正取引委員会が違法事例を公表
消費税の総額表示義務付け実施に伴って、独占禁止法などに違反する可能性のある事例を公表しています。以下は一例です。
・小売業者が「優越した地位」にあり、充分な協議なく一方的に納入業者に消費税相当分について仕入れ価格を引下げる。⇒独禁法または下請法違反の可能性。
・ 小売業者が「優越した地位」にあり、充分協議することなく納入業者に値札付け替えのため社員の派遣を求める。⇒独禁法または下請法違反の可能性。