助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 09/01/24 |
収入印紙を貼る |
1.収入印紙を貼る書類
収入印紙を貼らなければならない書類には、どのような書類があるか
印紙税は書類に対する税金で、書類に収入印紙を貼り割印することで納税したこととされます。
収入印紙を貼らなければならない書類は課税文書と呼ばれ、第1号文書から第20号文書まで法律上限定列挙されています。
しかし、印紙の要不要は表題ではなく内容で判断されるため、記載内容によっては、判断が難しい場合もあります。
判断に迷った場合は税務署に相談してみましょう。
2.収入印紙の節税について
@電子認証で節税
株式会社を設立するときに公証人のもとに保管される定款には4万円の印紙が必要です。
しかし電子認証なら文書を必要としないため、印紙の4万円が節約できます。
A契約書のコピー
「契約書を2通作成し、お互いに1通を保管」など、契約書を複数作成すると、作成したすべての文書に印紙が必要になります。
しかし、契約書は1通のみ作成し、あとはコピーをとれば、コピーには印紙が必要ないため、節約できます。
B消費税と印紙税
印紙の金額は基本的に契約書や領収書の記載の金額(総額)によって判断されます。
記載金額には原則として消費税額も含まれますが、消費税額を別途記載あるいは税込金額と税抜金額を併記している場合には、その消費税額を総額から除いて判断してよいことになっています。
消費税分が引かれることで、印紙の金額が低く抑えられる場合がありますので節税になります。
3.書類の名称ではなく内容で課税される
@「覚書」や「念書」など、「契約書」という文言を使用していない場合でも、その文書の内容が第1号〜第20号のいずれかに該当すれば、課税文書として収入印紙を貼らなければなりません。
A営業に関係ない領収書は課税されない
印紙税法では、営業に関係のない金銭等の受取書「領収書」は印紙の貼付は必要ありません。
ですからサラリーマンが自分の車を売って発行した領収書には印紙は不要です。そのほか、公益法人や医師、弁護士、税理士が作成する受取書にも印紙が不要です。
4.代表的な課税文書
第1号文書 不動産譲渡契約、金銭消費貸借契約書
第2号文書 請負契約書
第3号文書 約束手形、為替手形
第4号文書 株券、投資信託等の受益証券
第5号文書 合併契約書、分割契約書
第6号文書 定款
第7号文書 売買委託基本契約書
第17号文書 領収書