助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 04/10/28 |
通勤手当の非課税限度額 (平成16年4月1日以降) |
電車・バス通勤者の通勤手当
役員や使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。電車やバスなどの交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額を説明します。 まず、電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額です。この場合、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。 |
マイカーや自転車など通勤手当
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離のキロ数によって、次のように決まっています。 |
交通用具を使用する通勤距離 |
1か月当たりの非課税限度額 |
2km以上 10km未満 |
4,100円 |
10km以上 15km未満 |
6,500円 |
15km以上 25km未満 |
11,300円 |
25km以上 35km未満 |
16,100円 |
35km以上 45km未満 |
20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |
注)通勤距離が15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJR線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定します。ただし、100,000円が限度です。 |
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。 |