助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 10/05/22 |
会社が取締役に対し資産を低額で譲渡 |
1.経済的利益について
法人(会社)が役員(取締役など)に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含まれます。
この経済的な利益とは、法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものをいいます。
2.低額譲渡をした場合の取扱い
法人が役員に資産を時価より低額で譲渡した場合には、原則として、時価で譲渡したものとして取り扱われ、時価と譲渡価額との差額は、その役員に対する給与の額とされます。
この場合において、役員に対する給与の額とされる経済的な利益の額が、役員に対する退職給与に該当するときを除いて、次のように取り扱われます。
役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されます。
しかし、その他の場合には、その給与の額は、役員賞与として取り扱われ、損金の額に算入されません。
なお、法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、不相当に高額でなければ使用人分は原則として損金算入されます。