助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 06/10/23 |
利益連動給与について |
1.利益連動給与とは
平成18年4月1日以後開始する事業年度から、同族会社に該当しない内国法人は、下記に掲げるすべての要件を満たす「利益連動給与」を原則として損金算入できます。
2.「利益連動給与」の損金算入要件
@ | 同族会社に該当しない内国法人であること |
A | 業務執行役員(取締役会設置会社の業務執行取締役、委員会設置会社の執行役等)のすべてに支給するものであること |
B | 給与算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること |
C | 支給限度額が定められており、かつ、すべての業務執行役員について算定方法が同じであること。 |
D | 算定方法が、事業年度開始の日から3か月を経過する日までに、委員会設置会社にあっては報酬委員会によって決定されていること。または、それに準ずる以下の手続きを経ていること。 |
イ | 監査役会社設置会社の場合、取締役会の決議による決定(監査役の過半数が算定方法を適正と認める旨を記載した書面を提出している場合に限る) |
ロ | 株主総会の決議による決定(委員会設置会社を除く) |
ハ | 一定の報酬諮問委員会に対する諮問その他の手続きを経た取締役会の決議による決定(委員会設置会社を除く) |
ニ | 上記イ〜ハの手続きに準ずる手続き |
E | Dの決定または手続きを経た算定方法の内容が、有価証券報告書等への記載などにより開示されていること。 |
F | Bの利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われる(または支払われる見込みである)こと |
G | 損金経理をしていること。 |