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助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 会社の税務 06/11/04
特殊支配同族会社でも役員給与の損金算入 が制限されない場合

1.給与所得控除相当額の損金不算入規定は適用されない場合

特殊支配同族会社に該当する場合でも、次の(1)〜(3)の事業年度については、損金不算入規定は適用されません。

(1)「基準所得金額が800万円以下」である事業年度

(2)以下の@、Aのいずれにも該当する事業年度

   @ 基準所得金額が「800万円超〜3,000万円以下」
   A 基準期間(その事業年度の開始の日前3年以内に開始した事業年度)における業務主宰役員の平均給与額が、「基準所得金額×50%」以下

(3)基準期間がない場合(設立第1期目など)で、以下の@またはAに該当する事業年度

   @ 当年度基準所得金額800万円
   A 「当年度基準所得金額が800万円超3,000万円以下」で、かつ、「業務主宰役員給与(当年度基準所得金額×50%)」

2.「基準所得金額」の計算例

基準期間とは、その事業年度の開始の日前3年以内に開始した事業年度である。

基準所得金額= (基準期間の調整所得金額の合計−基準期間の調整欠損金額の合計−過年度欠損金額の調整控除額の合計)÷3

調整所得金額」とは

@)所得金額のある事業年度
  調整所得金額=所得金額+業務主宰役員給与額+青色繰越欠損金の控除額
A)欠損金額が生じた事業年度(「業務主宰役員給与額欠損金額」の場合)
  調整所得金額=業務主宰役員給与−欠損金額

「調整欠損金額」とは

欠損金額が生じた事業年度で、「業務主宰役員給与額 < 欠損金額」の場合

    「調整欠損金額=欠損金額−業務主宰役員給与額」

 

計算例(1)「過年度欠損金額の調整控除額はないものとする」 

  所得金額  △欠損金額 青色繰越欠損金控除額 業務主宰役員給与額 調整所得金額 調整欠損金額
前々々期    500

  1,000   1,500

前々期   △400

  1,000    600

前期      0   200   1,000   1,200

                      調整所得金額計 @3,300  調整欠損金額 A0

基準所得金額=(@−A)÷33,300÷3  1,100

 

計算例(2)「過年度欠損金額の調整控除額はないものとする」

  所得金額  △欠損金額 青色繰越欠損金控除額 業務主宰役員給与額 調整所得金額 調整欠損金額
前々々期    500

  1,000   1,500

前々期  △1,300

  1,000

   300
前期     0    200   1,000   1,200

                      調整所得金額計 @2,700     調整欠損金額  A300

基準所得金額=(@−A)÷3(2,700-300)÷3800

3.基準期間がない場合(設立第1期目など)

以下の@またはAに該当する事業年度の場合、損金不算入規定は適用されません。

@当年度基準所得金額800万円

A「当年度基準所得金額が800万円超3,000万円以下」で、かつ、「業務主宰役員給与(当年度基準所得金額×50%)」

 事業年度が1年に満たない場合は、業務主宰役員給与は、12ヶ月分に計算し直す。

「当年度基準所得金額」とは

@)事業年度が1年の場合
  当年度基準所得金額=当期の所得金額+業務主宰役員給与額
  または 当年度基準所得金額=業務主宰役員給与−当期の欠損金額
A)事業年度が1年未満の場合
  当年度基準所得金額= @)の金額÷当期の月数 ×12
       ※1か月に満たない月は1か月とする

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