助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 04/10/28 |
役員報酬と役員賞与の区分 |
法人が役員に対して支給する給与のうち、報酬は、原則として、その支給すべ きことが確定した事業年度の損金に算入されますが、役員賞与については損金に算入 されません。 |
報酬とは、役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外のものをいいます。 |
役員賞与とは、名目のいかんを問わず、原則として、臨時的に支給される給与で退職給与以外のものをいいます。 |
報酬と賞与は、次のように区分されます。 |
(1)あらかじめ定められた支給基準によって、毎日、毎週、毎月のように、月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される定期の給与は報酬となります。 ただし、これらの給与でも通常の昇給等以外に、特定の月だけ増額支給された場合は、その給与のうち各月に支給される額を超える部分は賞与として取り扱われます。 |
(2)ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対し、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるものは報酬となります。 ただし、これが利益に一定の割合を掛けて算定されることになっている場合は賞与となります。 |
(3)固定給のほかに支給される歩合給、能率給などで、使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給されるものは報酬になります。 |
(4)定時の株主総会、社員総会などで、役員報酬の支給限度額の増額改訂が決議され、その決議された事業年度開始の日以後に増額が行われることになっているときに、その増額分として一括して支給されるものは報酬として取り扱われます。 |
なお、役員に対する報酬であっても、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して 経理をすることにより、その役員に対して支給する報酬の額は損金の額に算入さ れません。
また、次のようなものは過大な役員報酬として損金に算入されません ので注意してください。
(1)報酬のうち、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人に対する給与の状況、その法人と同種同規模の事業を営む法人の役員に対する報酬などからみて過大と認められる部分です。
(2)定款の規定又は株主総会の決議により報酬の支給限度を定めている法人が、その支給限度を超えて支給した場合の超える部分です。
この場合の過大と認められる部分の判定は、法人が、事実を隠ぺいし、又 は仮装して経理をすることにより、その役員に対して支給する報酬の額を除いたところで行われます。