助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 09/01/24 |
税金には、さまざまなペナルティーがある |
税金にはさまざまなペナルティーがります。まとめてみると、次のように分類されます。
@無申告加算税
申告期限を過ぎて法人税や消費税の確定申告書を提出した場合、無申告加算税というペナルティーが課されます。
本税(当初申告で納付する金額)に無申告加算税の率を掛けて計算される。
課税率は、期限後申告が国税の調査を予知したものであれば15%〜20%、予知されたものでない場合には5%。
A不納付加算税
源泉所得税が納付期限までに完納されなかった場合には、不納付加算税というペナルティーが課せられます。
完納されなかった源泉所得税の税額に不納付加算税の率を掛けて計算される。
その率は5%〜10%。
災害等正当な理由がある場合や一定要件に該当する場合には適用されない。
B延滞税
法人税や消費税、源泉所得税を納付期限内に完納しなかった場合、完納するまでの日数に応じて課せられます。
未納の税額に[年14.6%]の割合が原則だが、時期によって[年7.3%もしくは前年11月30日現在の公定歩合+年4%のどちらか低い割合]となる。
C過少申告加算税
期限内に申告したものの、その後の修正申告などにより当初の税額に不足が生じた場合のペナルティーです。
修正申告で新たに納付する税額に対し10%が課せられるが、修正申告が国税調査またはその調査を予知して行われたものでなければ課されない。
修正申告等で新たに納付する税額が大きい場合、課税率が上がる。
D重加算税
過少申告、不納付、無申告の場合において、利益の計算や税額の計算をする際、その基礎となる事実の全部や一部を仮装・隠蔽していた場合のペナルティーです。
過少申告加算税および不納付加算税の規定に該当する場合には、35%の重加算税が課せられる。
無申告加算税の規定に該当する場合には、40%の重加算税が課せられる。
E使途不明に対するペナルティー
法人が金銭の支出をしたが、理由なく支出先の名称などを帳簿書類に記載していない場合のペナルティーです。
通常の法人税に加え、使途不明金の支出額の40%の税額が加算される。
F青色申告の取り消し
帳簿書類を記帳・保存していない、調査の際に提示しない、取引の隠蔽・仮装があった、2期連続して期限内に申告をしなかったなどの事実があると、青色申告の承認を取り消される恐れがあります。
青色申告が取り消され、各種税額控除や特別償却の適用が受けられない、欠損金の繰越ができなくなる。
G法人税法違反で逮捕
悪質な脱税行為が行われた場合、税務当局の告発などにより逮捕される場合があります。
強制的権限を持って犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、公訴提起を求められる。