助川公認会計士事務所 | 会社の税務 | 09/01/24 |
税金の年間スケジュール |
様々な税金があり、納付時期もいろいろです。
税金納付の年間スケジュールは、次のようなものです。
@法人税・法人地方税
決算日の翌日から2ヵ月以内に申告・納税する。
一定要件に該当する場合は、期限を1ヵ月延長可能である。
延長した場合、利子税が課せられる
一定要件に該当する場合は中間申告・納税が必要である。
A消費税
課税期間末日の翌日から2ヵ月以内に、申告・納税する。
課税期間は3ヵ月ごとまたは1ヵ月ごとに短縮可能です。1ヵ月とは、毎月、消費税を納付することになります。
申告・納税の期限延長の特例はなし
一定要件に該当する場合は中間申告・納税が必要である。
確定消費税額が48万円超であれば年1回(6ヵ月ごと)ですが、
400万円超なら年3回(3ヶ月ごと)、
4,800万円超なら年11回(1ヶ月ごと)と、回数が増えていきます。
期限はその課税期間開始の日から6ヶ月(または3ヶ月もしくは1ヶ月)を経過した日から2ヶ月以内ですが、1ヶ月ごとの中間申告が必要な場合、その課税期間開始の日から2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内とされます。
そのため、課税期間開始の1ヶ月目および2ヶ月目の申告・納付期限は同じ日ということになります。
B源泉所得税
報酬等を支払った日の属する月の翌日10日までに納税
給与・賞与及び弁護士や税理士等への報酬は、給与の支払い人数が常時10名未満の場合に限り、源泉所得税の納期の特例および納期限の特例を選択可能です。
特例を選択した場合、1月から6月までの支払い分を7月10日まで、7月から12月までの支払い分を1月20日までに納税することになります。
C固定資産税(償却資産税含む)
6月、9月、12月、2月の4回で納税
D自動車税、軽自動車税
自動車税は原則として5月末日、軽自動車税は原則として4月末日までに納税