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助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 会社の税務 09/01/24
 税金の年間スケジュール

               会社設立のお手伝いをします

様々な税金があり、納付時期もいろいろです。

税金納付の年間スケジュールは、次のようなものです。

 @法人税・法人地方税

決算日の翌日から2ヵ月以内に申告・納税する。

一定要件に該当する場合は、期限を1ヵ月延長可能である。

延長した場合、利子税が課せられる

一定要件に該当する場合は中間申告・納税が必要である。

 

A消費税

課税期間末日の翌日から2ヵ月以内に、申告・納税する。

課税期間は3ヵ月ごとまたは1ヵ月ごとに短縮可能です。1ヵ月とは、毎月、消費税を納付することになります。

申告・納税の期限延長の特例はなし

一定要件に該当する場合は中間申告・納税が必要である。

 

確定消費税額が48万円超であれば年1回(6ヵ月ごと)ですが、

400万円超なら年3回(3ヶ月ごと)、

4,800万円超なら年11回(1ヶ月ごと)と、回数が増えていきます。

期限はその課税期間開始の日から6ヶ月(または3ヶ月もしくは1ヶ月)を経過した日から2ヶ月以内ですが、1ヶ月ごとの中間申告が必要な場合、その課税期間開始の日から2ヶ月を経過した日から2ヶ月以内とされます。

そのため、課税期間開始の1ヶ月目および2ヶ月目の申告・納付期限は同じ日ということになります。

 

B源泉所得税

報酬等を支払った日の属する月の翌日10日までに納税

給与・賞与及び弁護士や税理士等への報酬は、給与の支払い人数が常時10名未満の場合に限り、源泉所得税の納期の特例および納期限の特例を選択可能です。

特例を選択した場合、1月から6月までの支払い分を710日まで、7月から12月までの支払い分を120日までに納税することになります。

 

C固定資産税(償却資産税含む)

6月、9月、12月、2月の4回で納税

 

D自動車税、軽自動車税

自動車税は原則として5月末日、軽自動車税は原則として4月末日までに納税

 

 

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