起業と独立会社設立医療法人の会計税務会社の税務個人の税務中国ビジネス支援

助川公認会計士事務所 BTzeimu.gif (1548 バイト) 会社の税務 04/05/30
税金の滞納

ポイント 法定期限までに申告・納付しないと、本来納めるべき税金とは別に、附帯税を納めなければならなくなります。附帯税を中心に法定期限までの申告・納付の必要性を説きます。

消費税の滞納増加が、新聞等で取上げられ話題になりました。景気が低迷しているとはいえ、滞納は余分な出費の原因になります。

 <税金は社会の会費>

国や地方公共団体は、例えば、道路や端などの社会資本を造ったり維持・管理をしています。またさまざまな公共サービスも提供しています。これらの社会資本等のために日強ぷな費用は、私たちが納めた税金で賄われていることはいうまでもありません。税金は、いはば社会の「会費」といえるでしょう。企業としては、社会資本等を使って初めて企業活動が行えるのですから、利益を出し、期限までにきちんと申告・納税して、社会に還元していくことが社会的使命であると考えます。

外形標準課税の導入がにわかに注目されているのも、赤字企業といえどもこの社会資本等を使っているわけですから、社会の会費を負担すべきであるという意見にも一理あるからではないでしょうか。

 <税金の申告・納税を怠っていると?>

納税者が法律に定められた申告期限までに申告書を提出しなかったり、法律に定められた納期限までに納税していないと、本来納めるべき税金の他に附帯税が課せられます。

附帯税には、次の種類があります。

 附帯税−延滞税

   −利子税

   −加算税−過少申告加算税

       −無申告加算税

       −不納付加算税

       −重加算税

 

1.延滞税

延滞税は、本来納めるべき税金を法定の納期源までに完納していないときに、原則的には納期源の翌日から完納された日までの日数に応じて課せられます。

延滞税額:未納税額×年14.6%×法定期限の翌日から完納までの日数÷365

*納期限後2ヶ月以内は年4.5%(平成12年中)

延滞税の根拠条文は、国税通則法第60条〜63条です。

 

2.利子税

利子税は、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合や、届出により所得税や相続税等の延納が認められた場合、また災害等によって申告書の提出期限を延長する場合に、延納日数に応じて課せられます。

利子税額:延納税額×利子税の年率(年4.5%、ただし平成12年中)×延納日数÷365

利子税の根拠条文は、国税通則法第64条です。

<注意:利子税等が軽減されている>

平成11年度税制改正において、超低金利の状況を考慮し、当分の間利子税等の軽減を図るための措置が講じられています。租税特別措置法において、利子税、延滞税(年7.3%の割合の部分に限る)及び還付加算金の割合の特別制度が創設されています。その概要は次のとおりです。

「利子税(相続税及び贈与税の利子税を除く)、延滞税(年7.3%の割合の部分に限る)及び還付加算金の割合は、年単位(1月1日〜12月31日)で適用し、年『7.3%』と『前年の11月31日の公定歩合+4%』のいずれか低い方の割合とする」(租税特別措置法第93条、94条及び95条)

 

3.加算税

加算税には、次の4つがあります。

@「過少申告加算税」

原則的には、期限内に申告書を提出した後、その税額が過少であったため修正申告書の提出又は更正があったときに課せられます。ただし、調査を受ける前に納税者が自主的に修正申告したときには課せられません。

過少申告課税:増加した税額×10%

*増加した税額が期限内申告税額又は50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分について15%

根拠条文は、国税通則法第65条です。

A「無申告加算税」

期限を過ぎて申告書を提出した場合、あるいは申告書を提出しないために決定の処分を受けたときに課せられるのが、無申告加算税です。

無申告加算税額:納付税額×15%

*調査を受ける前に納税者が自主的に期限後申告を行った場合、納付税額の5%に軽減

根拠条文は、国税通則法第66条です。

B「不納付加算税」

源泉徴収等による国税を納付期限までに完納しなかったときに課せられます。

不納付加算税額:不納付税額×10%

*無申告加算税と同様の軽減措置がある。

根拠条文は、国税通則第67条です。

C「重加算税」

重加算税は、納付者が事実の仮装・隠ぺいをしたことに基づく過少申告、無申告あるいは不納付の場合、前述の「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」に代えて課せられます。

・仮装・隠ぺいにより過少申告した場合 → 増加した税額×35%

・期限後の申告又は無申告で、事実の仮装・隠ぺいが合った場合 → 納付税額×40%

・源泉徴収義務者等の仮装・隠ぺいによる不納付の場合 → 不納付税額の35%

 【仮装と隠ぺい】

「仮装」とは、架空仕入や他人の名義の利用など、存在しない事実が存在するかのように見せかけることをいいます。

「隠ぺい」とは、売上除外や証拠書類の廃棄など、事実の全部又は一部を隠すことをいいます。

滞納を続けると財産差押え!

期限を過ぎても税金を納付しないと、税務署から督促状が送られてきます。この督促状が発送された日から10日以内に完納されないと、滞納処分を受けることになります。滞納処分は納税者が国税を自主的に納付しない場合に強制的に徴収する手続であり、具体的には、企業等の財産の差押えがまずなされます。差押えの対象となるのは、土地・建物などの不動産、預金、売掛金等の債権、動産、有価証券などです。差押えが行われると、納税者はそれらの財産を処分できなくなります。また滞納をしていると、このこと以外に官公庁の指名業者の指定や信用保証協会の保証が受けられません。さらには附帯税のうち、加算税と延滞税は経費とは認められません。

いずれにせよ、期限までに申告・納付することが必要です。

 差押えが行われてもなお納付しない場合には、税務署によって、差し押さえられた財産が売却(「公売」という)され、その代金が滞納した国税に充当されます。ただし、差し押さえられた財産が債権の場合、直接税務署が取り立てを行い滞納した国税に充当されます。

B10back.gif (1110 バイト)    B10HP.gif (1249 バイト)    sukeban.gif (4262 バイト)