助川公認会計士事務所 | 人事労務 | 04/10/28 |
公的助成金・給付金 |
社員の雇用と能力開発に役立つ公的助成金・給付金
中小企業をバックアップする公的な助成金・給付金は数多くあります。高齢者雇用と社員の能力開発に役立つものに絞って紹介します。企業をサポートする公的な助成金・給付金は、融資ではないので返済の必要はなく、その種類も沢山あります。
1.高齢者雇用に関連するもの
高年齢者雇用環境整備奨励金 |
高年齢者のために職場を改善し、高年齢者の雇用数を増やしたときに受けられるもの
高齢者の作業を容易にするためにの施設・設備の改善を行った場合に受けられます。
<受給条件>
高齢者のための施設・設備の改善を行い、次のいずれにも該当する事業主です。
・60歳以上の定年を定めているか定年を定めていないこと。
・60歳以上65歳未満の労働者の雇用数を増加させること。
・事前に(財)高年齢者雇用開発協会の認定を受けた計画に従って、高齢者のための施設・設備の改善を実施すること。
<受けられる金額>
1年ごとに計3回(3年間)受給でき、1回あたりの受給金額は表のとおりです。
施設設備費 |
高年齢被保険者雇用(増加)数 | ||
1人以上9人以下 | 10人以上19人以下 | 20人以上 | |
500万円以上1,000万円未満 | 25万円 | 37.5万円 | 50万円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 50万円 | 75万円 | 100万円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 100万円 | 150万円 | 200万円 |
5,000万円以上1億円未満 | 250万円 | 375万円 | 500万円 |
1億円以上5億円未満 | 500万円 | 750万円 | 1,000万円 |
5億円以上10億円未満 | 〃 | 〃 | 1,500万円 |
10億円以上 | 〃 | 〃 | 2,000万円 |
この奨励金は、高年齢者事業所を設置した場合にも受けられます。ただし受給条件や受給額は異なります。その受給条件等は以下のとおりです。
<受給条件>
高年齢者事業所の設置を行う事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
65歳以上の定年を定めているか、60歳以上の定年を定めていて希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を定めていること又は定年の定めをしていないこと
55歳以上65歳未満の労働者の雇用数が10人以上で雇用割合が50%以上であり、かつ60歳以上65歳未満の雇用割合が25%以上となること
事前に(財)高年齢者雇用開発協会の認定を受けた計画に従って、高年齢者事業所の設置を行うこと
<受けられる金額>
1年ごとに計5回(5年間)受給でき、1回当たりの受給金額は表のとおりです。
【取扱い先】 各都道府県の高年齢者雇用開発協会
社団法人東京都高年齢者雇用開発協会 03−5684−3381
社団法人神奈川県雇用開発協会 045−322−9191
社団法人千葉県雇用開発協会 043−225−7071
社団法人埼玉県雇用開発協会 048−824−8739
社団法人茨城県雇用開発協会 029−221−6698
高齢者雇用関係のその他の助成金等
特定求職者雇用開発助成金 |
高齢者や障害者等をハローワーク(公共職業安定所)の紹介で雇い入れた場合、賃金の一部が助成されます。
【取扱い先】 ハローワーク
継続雇用定着促進助成金 |
希望者全員を65歳以上の年齢まで継続して雇用する制度を導入した場合に受給できます。継続雇用制度の導入及び定着を目的とする継続雇用制度奨励金と、高齢者の多数雇用の促進を目的とする多数継続雇用助成金で構成されています。
【取扱い先】 各都道府県の高齢者雇用開発協会
新規・成長分野雇用創出特別奨励金 |
新規・成長15分野の事業を行う事業主が、解雇や倒産等非自発的理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等を前倒しして雇用したり、能力開発を行うときに受給できます。
【取扱い先】 各都道府県の高齢者雇用開発協会
高齢期就業準備奨励金 |
45歳以上65歳未満の労働者に対して、高齢期の職業生活にむけた準備を行うための有給休暇(連続10日以上)を与える制度を設けた場合に受給できます。
【取扱い先】 ハローワーク
2.能力開発に関連するもの職場適応訓練費 |
労働者に職業訓練などを行ったときに受けられる
職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、事業主に委託して行うことになります。そして、訓練終了後にその訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施されます。
作業環境への適応を容易にするため、職場で労働者に作業の訓練等を行ったとき、その訓練を行った事業主が受給できます。
<訓練を受託できる事業主>
公共職業安定所長が認める労働者に対する職業訓練を受託できるのは、次に該当する事業主です。
訓練を行う設備的な余裕があること
指導員として適当な従業員がいること
労災保険、雇用保険、健康保険等に加入していること
労基法及び労働安全衛生法に規定されている安全衛生その他の作業条件がせいびされていること
職場適応訓練終了後、引き続きその訓練を受けた者を雇用する見込みがあること
なお、訓練機関は6ヶ月以内で、短期職場適応訓練については2週間以内です。
<受給できる金額>
事業主は、訓練費として訓練生一人あたり月額23,900円(短期の職場適応訓練については日額950円)受給できます。一方、訓練生には雇用保険の失業給付が支給されます。
【取扱い先】 ハローワーク
能力開発関係のその他の助成金等生涯能力開発給付金 |
労働者の職業能力の開発工場を目的に、雇用する労働者を対象として、職業訓練等を行った場合に受給できます。これは能力開発給付金と自己啓発助成金があります。
この制度を利用して受給するには、事業内職業能力開発計画届を作成し、毎年度6月末までに都道府県知事(職業能力開発主管課)に提出しなければなりません。
【取扱い先】 各都道府県の職業能力開発主管課
認定訓練派遣等給付金 |
雇用する労働者に技能を習得させるため、認定職業訓練施設が実施する認定職業訓練を受講したときに受給できます。
【取扱い先】 各都道府県の職業能力開発主管課
他に、次のようなものもあります。(【 】内は取扱い・問い合わせ先)
人材高度化助成金【雇用・能力開発機構の各都道府県センター】
ソフトウエアー人材育成事業派遣奨励金【雇用・能力開発機構の各都道府県センター】
自主的能力開発環境整備助成金【雇用・能力開発機構の各都道府県センター】
再就職促進講習給付金【ハローワーク】 など
「雇用・能力開発機構」(ホームページ:http://www.ehdo.go.jp/)は、雇用促進事業団の業務の一部を継承し、経済構造の喧嘩に対応した雇用対策を実施する法人として平成11年10月1日に設立されています。各都道府県の電話番号は以下のとおりです
東京都 03−3816−8161
神奈川県 045−212−2228
千葉県 043−248−7766
埼玉県 048−838−7744
茨城県 029−221−1188
助成金・給付金の受給要件や受給額(率)は、政府の雇用対策等により変更されることがあります。詳細については必ず取扱機関等に確認してください。