助川公認会計士事務所 | 人事労務 | 09/01/24 |
従業員が辞めるときの手続 |
従業員が辞めるときに気をつけること
1.退職届の受理後の対応
従業員が退職するときには、退職届を出してもらいましょう。
口頭でのやりとりはトラブルのもとです。
退職を受理すると、従業員から有給休暇の取得を申請されることがあります。
有給休暇は従業員が申し出た日に取得させなければならず、退職するからといった理由で取得を拒否することはできません。
しかし、有給休暇によって業務の引き継ぎに影響が出ると考えられる場合は、このかぎりではありません。
有給休暇の取得と、退職日が関係しますので、注意しましょう。
ただし、あくまで退職する従業員と十分に話し合うことが重要です。
2.退職に関する手続き
従業員が退職したら、会社は雇用保険と社会保険の資格喪失手続をする必要があります。
労災保険は会社が加入する保険ですので、従業員が退職しても手続は発生しません。
雇用保険の資格喪失手続は、従業員が退職してから10日以内に公共職業安定所(ハローワーク)で行います。
手続時には、給与台帳や出勤簿またはタイムカードなどの書類が必要となります。
会社保険の資格喪失手続は、従業員が退職してから5日以内に社会保険事務所で行います。
この手続時に、健康保険証を社会保険事務所へ返却する必要があるので、退職日には従業員から健康保険証を預かっておくようにしましょう。