助川公認会計士事務所 | 経営管理 | 04/10/28 |
公的な助成金・給付金 |
中小企業等を支援する公的な助成金・給付金は、数多くあります。助成金等は融資ではないので返済する必要はありません。活用を検討してはいかがでしょう。
◇社員がキャリアアップや資格取得のために専門学校などの講座を受講した際にでる給付金 ⇒教育訓練給付制度
サラリーマンなどが、能力開発のため、労働大臣が指定した専門学校等の教育訓練を受講し修了した場合、ハローワーク(公共職業安定所)からその教育訓練経費の80%(上限20万円)を受けられるというものです。
−受給できるのは?−
次のいずれかに該当する人です。
@サラリーマンやOLなど雇用保険の一般被保険者のうち、被保険者として雇用された期間が5年以上である
*途中で転職した人の場合、被保険者資格の空白期間が1年以内であれば前の会社の分も 通算して計算します。
A雇用保険の一般被保険者であった人(例えば会社を辞めた人など)で、一般被保険者資格を喪失した日以降受講開始まで1年以内で、かつ被保険者として雇用された期間が5年以上である
−受給金額は?−
受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%(上限20万円)が支払われます。
−対象となる講座は?−
多くの教育訓練施設で行われている様々な講座(通信教育講座も含む)が労働大臣により指定されており、ハローワークで閲覧できます。
−取扱い先は?−
ハローワークです。申請は受講者本人の住所地のハローワークとなります。
◇異業種に進出するなどの理由で人材を確保する場合に受けられる助成金
異業種に進出するため、あるいは創業するために人材を確保する場合、助成金が受けられる制度です。この制度には次のような助成金があります。
(1)中小企業雇用創出人材確保助成金
異業種進出等により社員を雇い入れた場合、雇い入れた社員6人までの賃金の2分の1(平成11年10月以降は3分の1)が1年間受給できるというものです。
(2)中小企業雇用創出雇用管理助成金
採用パンフレットの作成や就職説明会の開催など雇用管理改善事業にかかった費用の2分の1(上限100万円)を受給できるというものです。
(3)中小企業雇用創出等能力開発給付金
異業種進出等のために社員の教育訓練を行った場合、それに要した費用の4分の3、及びその間の賃金の4分の3が受給できるというものです。(支給限度があります)
−受給できるのは?−
次のいずれにも該当する事業主です。
@雇用保険の適用事業主(労働者を雇用していない場合は、雇用後に適用事業者となることが必要)
A異業種進出等の準備を始めて6ヶ月以内に都道府県県知事から改善計画の認定を受けていること
B異業種進出等に伴う経費が300万円以上であること
−取扱い先は?−
各都道府県雇用促進センターです。
◇母子家庭の母親や高齢者などを新たに雇い入れる際に受けられる助成金
母子家庭の母親や高年齢者、障害のある方など就職が特に困難な人を雇い入れた場合に受けられます。
−受給できるのは?−
次のような要件をどれも満たす事業主です。
@ハローワークの紹介によって、55歳以上の高年齢者や障害者、母子家庭の母親、その他45歳以上の就職困難者などを雇い入れ継続して雇用する。なお、平成10年6月18日から平成11年3月31日の間に45歳以上55歳未満の人を雇用した場合も対象となる。ただし雇い入れた日に満65歳未満の者に限る。
A助成金の受給期間終了後も相当期間雇用する。
B対象となる従業員の出勤状況、賃金の支払状況等が明らかになる書類がある。
−受給額は?−
中小企業への助成率は次のとおりです。
高年齢者、母子家庭の:雇い入れ後1年間に支払った賃金の3分の1(平成10年6月 母親など 18日から11年3月31日に雇用した45歳以上55歳未満 の中高年齢者については4分の1)
重度身体障害者など :雇い入れ後1年6ヶ月間に支払った賃金の2分の1
*雇用保険基本手当日額の最高額の300日分(重度障害者は450日分)が限度
−取扱い先は?−
所轄のハローワークです。
以上のほかにも、生涯能力開発給付金、労働移動雇用安定助成金、継続雇用定着促進助成金など企業を支援する助成金・給付金はいろいろあります。なお政府の雇用対策により新たな助成金等が設けられたり、支給要件や支給率(額)が変更されることがありますので詳細については各取扱機関等に確認してください。