助川公認会計士事務所 | 会社設立 | 08/08/10 |
株式会社設立の手続きの概要 |
株式会社の設立登記の手続きは、以下のようになる。(作成すべき書類などは、多少異なる)
@設立準備から F定款の認証までは、一連の手続きであり、同時並行で進められる。会社の名前(商号)の決定がなされないと、すべての手続きが前に進めない。 | |
以前は、「登記所で、予定していた社名と同じ社名が登記されていたなら、予定していた社名は使用できなく、また、類似した商号でも、登記できない。 」とされていましたが、現在は、同一住所でなければ、類似する商号でも登記できることとなっています。 |
会社名が決まれば、印鑑の作成、議事録の作成、定款の作成などができ ます。
注意点 ◎定款の認証のとき、事前に、公証人役場に行き、定款の内容について相談する。定款の内容に不備があると、認証は受けられ ません。 ◎出資金の払い込みのとき、 発起人の個人口座を用意して、発起人がその口座に資本金を振り込む。 |
@設立準備 会社名、事業目的、本店所在地、出資者(株主)、役員(代表者)、決算期などを決める。 会社名には、ローマ字も使用できます。 |
A類似商号のチェック 類似商号のチェックは不要となりましたが、同じ商号があると商売上、不都合があると考えれば、事前に登記所に出向き、同一市区町村内の似た商号があるかないかをチェック できます。 |
B印鑑の発注する 設立時に届け出る代表者印を作成する。同時に、社判・銀行 印・ゴム印なども作ろう。 |
C印鑑証明をとる 株式会社の出資者は各1枚、役員になる人は各2枚、個人の印鑑証明が必要。 |
D定款の作成 商号・本店所在地・目的など、会社の組織や活動内容について記入する。 |
E設立総会を開催する 出資者による総会の議事録を作る。 |
F定款の認証 定款を公証人役場に提出して認証を受ける。 |
G資
本金の払い込み、
通帳のコピー 発起人の個人口座を用意して、発起人がその口座に資本金を振り込む。 |
H登記 登記所に提出する設立登記申請書などを作成する。全員が出資金を払込んで2週間以内に設立登記申請書、定款、 通帳のコピーなどを、登記所に提出する。 申請した後、約1週間後(法務局によって期間が異なる)に間違いがなかったかを確認する。 |
I会社設立 申請日が会社設立日となる。銀行の口座開設等に必要なので、 全部事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書を交付してもらう。 |
J諸官庁への届け出 設立後は、税務署・市町村役場・社会保険事務所などに、忘れず届け出を出す。 税務署への届け出が遅れると、税務上の不利益があります。(初年度の青色申告が認められない。など) |